遺産分割協議書について

遺産分割協議書について

被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めることが出来ますが、遺言による遺産分割方法の指定または指定の委託が無い場合は共同相続人が話し合い遺産分割協議を行い相続財産を分割することになります。この遺産分割協議を行わない場合は法定相続分での分割になります。また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判により分割することになります。

遺産分割協議には共同相続人全員が参加しなければなりません。1人でも除外された協議は、原則無効となります。ただし、相続放棄をした者、相続欠格事由のある者、推定相続人の廃除をされた者はこの共同相続人には含めません。

この協議でまとまった内容を遺産分割協議書という形で書類にします。遺産分割協議書は必ず作成しないというわけではありません。ただし、後々のトラブルの防止のため、そして不動産の登記手続き等で必要なことから作成したほうが良いでしょう。

遺産分割協議書の内容、形式は基本的に自由です。相続人の合意に沿った形のものならどんな内容でも構いません(例えば、次男Aの相続分はゼロとする等も可能です)。遺産分割協議書の作成の注意点としては、対象財産が特定できるように具体的に記載することです。また、不動産は登記簿謄本の記載と一致させる必要があります。