相続人・法定相続・遺留分

相続人とは

相続人とは被相続人(死亡した人)の財産を相続する資格を持つ人のことであり、相続人になれる人の範囲は民法で定められています。

1.配偶者
ここで言う配偶者とは法律上婚姻関係にある者を言い事実婚は含みません。そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。

2.子(胎児も含む)
実子、養子、認知された子は相続人となります。また、相続発生時に母親の胎内にいる胎児はすでに生まれたものとして取り扱います。子は第一順位の相続人となります。

3.直系尊属(父母、祖父母)
直系尊属は第二順位の相続人となり、子がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も配偶者もいない場合は父母だけ(父母が死亡している場合は祖父母)が相続人となります。

4.兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位の相続人となり、子と父母がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も父母も配偶者もいない場合は兄弟姉妹だけが相続人となります。

法定相続分とは

遺言による指定相続を行わない場合は下記表のとおりの割合での相続となります。

相続人 法定相続分割合
配偶者 1/2 2/3 3/4
1/2 100
父母 0 1/3 0 100
兄弟姉妹 0 0 1/4 0 0 100

(― はその者が存在しない場合)

遺留分とは

遺留分とは一定の相続人に民法が保障した相続できる相続財産の一定の割合のことです。この遺留分は遺言によっても侵害できない一定の相続人に対する最低保障(生活の保障)という意味合いのものです。

・遺留分権利者・割合
遺留分権利者は兄弟姉妹を除く、配偶者、子、直系尊属で、その割合は配偶者、子が相続人に含まれる場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1と定められています。

・遺留分減殺請求
前述のように民法では遺留分が定められていますが、遺言による遺留分を侵害する相続財産の配分指定は当然には無効とならず、遺留分を侵害されている相続人が他の相続人や受遺者(遺贈を受けた者)に対し、自己の遺留分を確保する必要限度で、その遺贈等を失効させ相続財産の返還請求をしない限りは有効なものとなります。これを遺留分減殺請求といいます。

・遺留分の放棄
相続の放棄を被相続人が生存中(相続発生前)に行うことは出来ませんが、この遺留分を放棄することは被相続人が、生存中でも行うこと出来ます。ただし、被相続人による圧力や無理強いによる遺留分の放棄が懸念されることなどから遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。