遺言の方式について

遺言の方式について

遺言の方式・内容
遺言の方式には大きく分けて普通方式および特別方式の2つに分けられます。特別方式とは臨終間際や遭難時など特別な場合に用いられる方法ですので、ここでは普通方式の遺言について下記表にて説明することにします。
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
要旨 遺言者本人が遺言内容全文を自筆で書き、日付及び氏名を自筆し、押印をする。(ワープロ、パソコン、代筆は無効)押印は認印で構いません。 公証人役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族等は除く)の立会いの下、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言を筆記し、これを遺言者本人および証人に読み聞かせ又は閲覧させ署名・押印する。さらに公証人も署名・押印し原本は公証人役場に保管される。 本人の自筆、ワープロ、パソコン、代筆での作成した遺言に署名・押印し封をする。その封書を公証人および2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言であること等を申述し、公証人がその封書提出日および遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者本人、証人、公証人が署名・押印する。
検認 (家庭裁判所の検認手続き) 必要 (家庭裁判所の検認手続き) 不要 (家庭裁判所の検認手続き) 必要
長所 証人が不要なので、誰にも知られずにいつでも作成できる。 書式による不備が無い。 遺言内容を誰にも知られないため、公正証書遺言に比べ秘密性が高い。
短所 民法に定められた要式行為のため方式等に不備がある場合、遺言自体が無効となる。また、内容が不明確になりやすく余計に相続人間の争いを招くことになる。また、利害関係人に偽造、変造、破棄等される恐れがある。保管場所に困る。 証人が必要なのでそこから秘密が漏洩する可能性がある。費用がかかる。また、形式的なものになりやすい。(公証人手数料) 方式違反がある場合でも、自筆証書遺言の方式を備えている場合は、自筆証書遺言としての効力はあるが、その場合も自筆証書遺言の短所は存在する。保管場所に困る。
内容 遺言の内容には個別具体的な財産、相続させる相続人を記入し、遺言内容を確実に実現するために遺言執行人を指定されたほうが良いでしょう。遺言が複数出てきた場合は、日付が最も新しい遺言内容が優先されます。