相続時精算課税について

相続時精算課税について

贈与税の課税方式には、相続時精算課税方式暦年課税方式の2種類があります。贈与する財産の額、ひいては相続財産の額に応じて使い分けることで、節税に役立てることができます。
※特別控除等の特例等が法律改正により変動しますので、税理士等の専門家にご相談の上、制度を活用して下さい。

●相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、相続税と贈与税を一体化した制度で、親から生前贈与を受けたときに贈与税を支払い、その後親が死亡して財産を相続するときに、取得した財産の合計額をもとに相続税を計算し、その税額からすでに納付済みの贈与税額を控除できる制度です。財産を贈与する人が65歳以上の親であり、財産の贈与を受ける人が20歳以上の子である推定相続人である場合(子が亡くなっているときは、20歳以上の孫も含みます)、贈与財産の価額から2500万円の特別控除を控除することができます。特別控除額を超えた部分に対しては、一律20%の税率が課されます。相続発生時に、納付すべき相続税がないのであれば、先に納めていた贈与税は還付を受けることもできます。

●暦年課税方式とは
第三者からの贈与も含めて、贈与財産の価額から110万円の基礎控除を受けられます。控除後の税率は、10%から50%になっています。相続開始の日から3年前の贈与については、納めた贈与税額と相続税を精算することができます(ただし贈与税が相続税を上回った場合でも還付はされません)。

たとえば3000万円の贈与を受けた場合を考えてみましょう。
相続時精算課税を選択すると、納付すべき贈与税は、

(3000万円−2500万円の特別控除)×20%=100万円  となります。

暦年課税方式を選択すると、

(3000万円−110万円)×50%(税率)−225万円(控除額)=1220万円  となり、高額な贈与税がかかります。

この3000万円を、1年に一括ではなく、5年に分けて贈与を受けたとしてみましょう。そうすると、贈与を受けた年ごとに、贈与税の非課税枠110万円を利用できますので、

(600万−110万)×10%(税率)−65万円(控除額)=82万円 (年額)  82万円×5年分=410万円  

がこの3000万円の贈与に対してかかる計算になりますので、相続時精算課税という制度がいかに節税対策としてすぐれているかがお分かりいただけるかと思います。