遺言書ケース別文例

遺言書ケース別文例

ご自分で遺言書を作成される場合、「自筆証書遺言」というものを作成することになります。
方式などに不備があったり、内容が不明確であったりすると、無効になる可能性もあります。
以下に参考文例を挙げます。


(1)配偶者に全財産を相続させる場合
第○条 遺言者は妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)に財産の全部を相続させる。

(2)祭祀主宰者を指定する場合
第○条 祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男 遺言一郎(昭和33年3月1日生)を指定する。

(3)遺言執行者を指定する場合
第○条 遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。
大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 行政書士  兒玉年正
第○条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた遺言執行額の100分の5を支払うものとする。
第○条 遺言者は、遺言執行者として、妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)を指定する。

(4)予備的遺言を入れる場合
第○条 遺言者は妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)に財産の全部を相続させる。
第○条 遺言者は遺言者の死亡以前に妻 遺言花子が死亡したときは弟 遺言長助(昭和7年1月2日生)に財産の全部を相続させる。

(5)長男の嫁に財産を遺したい場合
第○条 遺言者の長男 故遺言一郎(昭和33年3月1日生)の妻 遺言一子(昭和33年3月2日生)は、長男 遺言一郎の死後、遺言者の日々の生活に関する世話を十分にしてくれたので、その献身的な苦労に報いるため、次の財産を遺贈する。
泉北銀行 泉ヶ丘支店 定期預金(口座番号1234567)

(6)相続人の1人を廃除する場合
第○条 次男 遺言次郎(昭和35年5月1日生)を相続人から排除する。次男 遺言次郎は遺言者の留守中に無断で遺言者の財産を持ち出すなどの非行を重ねている。遺言者が素行を注意すれば、罵詈雑言のうえ、暴力を振るう有様である。遺言者に対する虐待、侮辱、非行は相続人排除の正当な理由にあたると考えるものである。

(7)愛人の子を認知する場合
第○条 遺言者は次の者を認知する。
    本 籍 大阪府堺市南区高倉台東5丁5番5号
    筆頭者 認知洋子
    氏 名 認知一雄(昭和45年5月5日生)
第○条 遺言者が認知した認知一雄に次の財産を相続させる。
泉北銀行泉ヶ丘支店の全ての預貯金
第○条 遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。
    大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 行政書士  兒玉年正

(8)遺産分割を禁止する場合
第○条 遺言者の次の財産は、家業である仏壇店を継続して営業していけるよう相続開始のときより5年間分割を禁止する。なお、5年経過後も分割せず、家業である仏壇店を継続して営業するよう希望します。 (財産の表示略)