相続放棄について

相続放棄について

相続が発生すると、家のローンやクレジットなどといったマイナスの財産も、プラスの財産とともに相続されますが、財産よりも債務の方が多いという場合や、相続に伴うトラブルには関わりたくない場合には、相続を放棄することができます。いったん相続放棄をすると、その人は当初から相続人でなかったものとみなされ、相続人としての権利をすべて失います。

相続の放棄は家庭裁判所に申し出ることで効力を発揮します。それぞれの相続人が自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。「財産はいらない」という口頭の意思表示だけでは相続放棄になりませんので注意が必要です。

なお、相続を放棄しても、生命保険金などは受け取ることができます。