遺言の意義・遺言でできること

遺言の意義

遺言とは人の最終意思を尊重し、自分の死後の法律関係等を定めることが出来る行為です。
私的自治の原則により遺言者の意思が優先されることから、遺言による相続が法定相続による遺産分割より優先されます。遺言は自分の死後に、自分の遺産を巡る骨肉の争いを未然に防ぐ事が出来る、また、お世話になった人などへ財産を贈ることが出来るほか、寄付行為のように社会貢献を行うことも出来る重要なものです。

遺言書はいつ書けばいいのか?問題になることがありますが、答えはなるべく早く思い立った時に書いた方が良いと思います。民法では満15歳以上から遺言能力(意思能力)を認め遺言をすることが出来ます。そこでこの遺言能力が問題となることがあります。高齢や大病にかかってからの遺言はこの遺言能力が疑われる可能性があり、争いの元となることがあります。(遺言時には痴呆がすすんでいて物事を判断することが出来なかったはずだから、この遺言は無効であるという主張をされる可能性があります。)

遺言で出来ること

・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・遺贈の減殺方法の指定
・遺贈
・財団法人設立のための寄付行為
・推定相続人の廃除又は排除の取り消し
・特別受益者の相続分に関する指定