死因贈与について

死因贈与について

「わたしが死んだらこの家をあげよう」といったような、「わたしが死んだら…」、という条件を付して交わす贈与の契約を、死因贈与と言います。遺言によって贈与を行う遺贈とは異なり、死因贈与は、贈る側の一方的な意思だけでなく、受ける側の了解も必要な双務契約です。財産をあげる人が、生前に、「財産をあげる」というだけでなく、もらう人も、「受け取ります」という意思を明らかにしておかなければなりません。あまりなじみのない言葉かもしれませんが、使い方によっては遺産相続、財産管理をより有利にすすめることができます。

遺贈者の生前に、遺贈による所有権移転請求権仮登記はできませんが、死因贈与は、生前に、始期付所有権移転仮登記をすることができます。実際の財産の移動は、贈与者の死後にしか行われませんが、死後にはじめて効力が発生するわけですから、死因贈与には贈与税ではなく、税率的に有利な相続税が適用されることになります。

死因贈与は贈与者が生きているときに両者合意の上で行う契約です。受贈者は法定相続人でも、血縁のない人でも構いません。 死因贈与は必ずしも書面によってする必要はありません。口頭での約束であっても成立しますが、「わたしが死んだら」という条件が付されている以上、財産の実際の贈与がいつ、何年後に発生するのか、分かりません。所有権の移転を確実なものにするために、書面での契約書を交わしたのち、不動産の所有権移転請求権の仮登記を行っておけば安心です。

相続人以外の人に財産を渡すためには、遺言で渡すことがもっとも一般的ですが、遺言書がなくても遺言と同じような効果を持つのが死因贈与です。